役員の処遇については、会社売却をどのような方法によって行うかで異なります。
保有株式を買い手に譲渡する「株式譲渡」による会社売却の場合、役員はすぐに解任されるわけではありません。
ただし、株式の過半数を取得した買い手側の企業は、株主総会の決議により、株式を譲渡した役員を解任できると決まっているため、売り手企業の役員が役職を離れるケースもないとは言い切れません。
会社の事業を譲渡する「事業譲渡」や、複数の会社が一つになる「合併」の場合は、買い手企業の株主総会で役員として新たに選任されない限り、買い手企業の役員となることができません。
では次に、売り手企業側の経営者の処遇について考えてみましょう。
会社の売却が行われると、通常は買い手企業から新しい社長が派遣され、社長の業務全般を引き継ぐことになります。買い手企業としては、買収を行うことで新しい会社の経営をはじめることになります。
異なる会社を経営するわけですから、たとえ同業者だったとしても、会社のやり方が全く同じ、ということはないでしょう。
そのため、買い手企業としては、売り手企業の経営者がリタイアしたいという意向を持っていたとしても、少なくとも一定期間(多くの場合は数ヶ月から2年程度)、顧問や会長、相談役として会社に残って欲しいという要望を持っているケースが多くなっています。
また、売り手企業内の従業員としては、今まで一緒に仕事をしてきた社長が社内に残っているだけで、会社売却による社内の動揺が和らぐというメリットがあります。
さらに旧経営者が残っていることで、取引先とも人間関係を構築しやすくなるというメリットもあります。過去の取引経緯を熟知した人間が一人いるだけで、その後の取引のあり方も変わってくるはずです。
この場合、給与・報酬に関しては買い手企業の形態に従うことになります。
会社の売却が完了した後、顧問や会長といった肩書きで会社に残る場合には、下記の2つが主な仕事になります。
・社長業務の引き継ぎを行う
・会社売却後の組織統合(PMI)の手助けを行う
これらの業務が一段落し、契約期間が満了したら引退することになります。
ただ、経営者が高齢などの理由で会社の売却を行った場合や、会社売却後は第2の人生を歩みたいといった意向があり、旧経営者がすぐにリタイアすることを考えている場合もあるでしょう。しかし、引き継ぎや組織統合の手伝いを行う必要がある場合、それが許されないことも考えられます。このようなケースを加味しながら会社売却のスケジュールを策定する必要があります。
あまり見られないケースではありますが、会社を売却した後にも経営を続けたいと考えている場合のことを考えてみましょう。
この場合、もし希望が通って経営を続けられることになったとしても、実際には会社売却を行ったわけですから、これまでとは異なって「雇われ経営者」となることを忘れてはいけません。
買い手企業としても、会社を買収したからには、経営者は自社にいた人間に任せたいと思うのが自然。そのため、雇われ経営者としてでも経営を続けられるパターンとしては、元々の経営者でなければ経営が続けられない理由がある場合に限られると考えておいた方が良さそうです。
また、その場合は会社売却を進める上で、経営を続投したいという意思を明確にしておくことが必要です。そうすることで、会社売却の話が進んだ後のトラブルを避けられます。買い手企業にとっても、はじめから旧経営者が続投を前提とした金額を提示できることになります。
また、売り手企業が中小企業の場合、経営者や役員自身が技術者である、というケースもよく見られます。
買い手企業が、売り手企業が持つノウハウやスキルに価値を見出しているのであれば、経営者や役員は経営部門を離れながらも、技術を継承するために社内に残るケースもあります。
会社売却を行った後、売り手企業の経営者は、多くの場合顧問や相談役といった立場で会社に残ることを要望されることが多いと言えます。
ただし、会社の売却を行うことにより、経営者としての責任や資金繰りの手間から解放されるメリットが大きい、という考え方もあります。
少なくとも、すぐには引退できないケースもあるので、会社売却の際にはその後のスケジュールも合わせて考えておく必要があるでしょう。